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   <title>スピード違反</title>
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   <updated>2007-11-01T07:25:45Z</updated>
   <subtitle>法定速度を超えての運転によるスピード違反は罰金や免停などの処分があります。オービスとは「無人式速度取り締まり装置」の通称で、自動的に走行中の車速を測定し、違反車両は画像とデータを記録され、取締りの対象になります。オービスは全国400ヶ所以上あるといわれています。スピード違反を起こしてしまったらたいていの場合、反則金や罰金を支払わなければいけません。</subtitle>
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   <title>スピード違反</title>
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   <published>2007-02-24T16:13:48Z</published>
   <updated>2007-11-01T07:25:45Z</updated>
   
   <summary>スピード違反 スピード違反は、一般道で時速３０キロ以上の超過、高速道で自足４０キロ以上の超過では赤切符が切られ、簡易裁判所行きです。 私は以前、一般道で３２キロオーバーでスピード違反で捕まりました。 よく晴れた春の日、信号のない二車線、前を行く車もなく、少し待ち合わせの時間に送れそうだったので、軽く...</summary>
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      <![CDATA[<strong>スピード違反</strong>

<strong>スピード違反</strong>は、一般道で時速３０キロ以上の超過、高速道で自足４０キロ以上の超過では赤切符が切られ、簡易裁判所行きです。

私は以前、一般道で３２キロオーバーで<strong>スピード違反</strong>で捕まりました。
よく晴れた春の日、信号のない二車線、前を行く車もなく、少し待ち合わせの時間に送れそうだったので、軽くアクセルを拭かせた数秒後に、複数の警官が遠い先に見えました。その時はすでに遅し、赤い切符を切られました。

警察官に罰金はいくらくらいですか？と質問すると、８万円くらいじゃないかな、なんていわれました。簡易裁判所では６万くらいの罰金だったので思ったより安かったので喜びましたが、光明池運転免許試験場での講習を受ける受講料などでさらに２万円ほど必要になりやっぱり８万やったか・・。とぬか喜びでした。


交通反則通告制度の対象となるのは、<strong>スピード違反</strong>、駐車違反、信号無視などの比較的軽微な違反行為である。これらの違反行為を警察官に認知されると、俗に「青切符」と呼ばれる書面により、反則金納付の手続きなどが通知される。反則金を納付しない場合には、通常の刑事事件として刑事処分の対象となる。

過度の<strong>スピード違反</strong>（速度違反であれば一般道で時速30km、高速道で時速40km以上のオーバー）や、無免許、酒気帯びを伴う場合、または交通事故を引き起こすなど、比較的重大な違反行為の場合には、俗に「赤切符」と呼ばれる書面により、検察庁（区検察庁）への任意出頭などが通知される。この場合には反則金納付による刑事訴追免除が認められず、通常の刑事事件として、刑事処分の対象となる。検察庁へ出頭すると、簡易裁判所での略式手続により、略式命令で罰金が科される。略式手続による処理に異議を申し立てると、通常の刑事訴訟手続に移行する。

なお、罰金の目安は「違反速度×2000円（上限10万円）」と言われている。違反者が少年の場合は罰金が科されることはない。代わりに家庭裁判所に保護者同伴で行くことになり、「保護観察」などの保護処分を受ける。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』]]>
      
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   <title>スピード違反 罰金</title>
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   <published>2007-02-24T16:42:00Z</published>
   <updated>2007-11-01T07:25:45Z</updated>
   
   <summary>スピード違反　罰金 スピード違反の罰金の目安　 罰金の目安は「違反速度×2000円（上限10万円）」と言われている。違反者が少年の場合は罰金が科されることはない。代わりに家庭裁判所に保護者同伴で行くことになり、「保護観察」などの保護処分を受ける 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikiped...</summary>
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         <category term="スピード違反" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      スピード違反　罰金

スピード違反の罰金の目安　

罰金の目安は「違反速度×2000円（上限10万円）」と言われている。違反者が少年の場合は罰金が科されることはない。代わりに家庭裁判所に保護者同伴で行くことになり、「保護観察」などの保護処分を受ける

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

とあるように、例えば１０キロオーバーのスピード違反では、２００００円の罰金、２０キロオーバーの場合、４００００円の罰金というところでしょうか。

わたくしの体験でも、一般道６０キロ制限の道を３２キロオーバーでスピード違反してしまい、罰金は６００００円くらいでした。

ですが、その後の運転講習をうけるのに２万円くらいかかりました。

３２キロオーバーということは赤切符といわれ、比較的重大な違反行為とされています。

過度のスピード違反（速度違反であれば一般道で時速30km、高速道で時速40km以上のオーバー）や、無免許、酒気帯びを伴う場合、または交通事故を引き起こすなど、比較的重大な違反行為の場合には、俗に「赤切符」と呼ばれる書面により、検察庁（区検察庁）への任意出頭などが通知される。この場合には反則金納付による刑事訴追免除が認められず、通常の刑事事件として、刑事処分の対象となる。検察庁へ出頭すると、簡易裁判所での略式手続により、略式命令で罰金が科される。略式手続による処理に異議を申し立てると、通常の刑事訴訟手続に移行する。出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
      
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   <title>スピード 違反 オービス</title>
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   <published>2007-02-24T16:52:32Z</published>
   <updated>2007-11-01T07:25:45Z</updated>
   
   <summary>オービスとは、スピード違反を取り締まるための装置のことです。 ネズミ捕りともいわれています。 高速道路でぴかっと赤く光を浴びれば、それがオービスに写真を撮られた瞬間です。 主要な幹線道路や、速度違反が多発している道路などに設置されており、制限速度を超過して走行している車両を発見すると、当該車両の速度...</summary>
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      オービスとは、スピード違反を取り締まるための装置のことです。
ネズミ捕りともいわれています。

高速道路でぴかっと赤く光を浴びれば、それがオービスに写真を撮られた瞬間です。


主要な幹線道路や、速度違反が多発している道路などに設置されており、制限速度を超過して走行している車両を発見すると、当該車両の速度を記録し、ナンバープレート及び運転者の撮影を行う。 基本的には赤切符の違反のみを取り締まり対象とし、一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過で撮影される。ただし各都道府県警察の裁量でこれより大きな幅での速度超過しか対象としていない箇所も少なくない。 国内の場合は、違反事実を認識させるために撮影の瞬間に、多くの場合は赤色(白色のものも存在している)のストロボ（フラッシュ）が発光する。取締機によって撮影されると、後日警察から当該車両の所有者に出頭通知が送付される。

取締機を設置している道路には、設置していることを警告する看板が設置箇所の直前に少なくとも2箇所設置してある。これは被写体（違反運転者）にも肖像権が存在するためであり、写真を犯罪の証拠とするためには「事前告知」と「犯罪行為の瞬間の撮影」が必要であると裁判の判決で示されていることによる。看板の色は、各都道府県により異なる場合がある。また、在日米軍関係車両の通行が多い沖縄県では &quot;SPEED CHECK&quot; もしくは &quot;SPEED CHECKED&quot; と併記されている。

なお、取締機自体はライトアップされないため、夜間では見落としやすい。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
      
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   <title>スピード違反　免停</title>
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   <published>2007-02-24T17:54:51Z</published>
   <updated>2007-11-01T07:25:45Z</updated>
   
   <summary>スピード違反　免停 スピード違反や、その他の違反の累積点数が大きくなると、免許停止になってしまいます。 告知された停止期間の日数分、運転はしてはいけません。 ですが、『運転免許停止処分者講習』と呼ばれる講習を受講することにより、免許停止期間が短縮できますので、受講される方がほとんどです。 30日免停...</summary>
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      スピード違反　免停

スピード違反や、その他の違反の累積点数が大きくなると、免許停止になってしまいます。
告知された停止期間の日数分、運転はしてはいけません。
ですが、『運転免許停止処分者講習』と呼ばれる講習を受講することにより、免許停止期間が短縮できますので、受講される方がほとんどです。


30日免停に該当する人が講習を受け、停止期間が1日に短縮された場合に気をつけることがあります。１日講習を受けるときに、かなり迷ったことがあります。

車を乗って、その会場にいけないか？ということです。
結論ですが、この行為はやめておきましょう。免許停止中に車を運転すると、免許取り消しという最悪の事態になります。


講習の行われるセンターまでコッソリ車を乗ってきて、受講後、まだ免許停止中にもかかわらず、車に乗ってかえることは、やめましょうね。

警察も、この事態を懸念して、講習の行われたセンター付近では取り締まりをやっていることが多いそうです。せっかく講習を受けて免停期間が短縮されたのに、その日に捕まったら今度は免許取り消しになります。１日、残り数時間に短縮されたとはいえ、処分を受けている事実は同じこと。免許の停止期間はしっかり守らないといけません。。
      
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   <title>スピード違反　交通違反</title>
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   <published>2007-02-24T18:18:17Z</published>
   <updated>2007-11-01T07:25:45Z</updated>
   
   <summary>交通違反 交通違反はみんなが守るから意味があるルールです。 これら交通ルールの違反はしっかりと取り締まらなければイケマセン。 あながち、交通違反の取締りも悪いものではないかもしれません。 なぜなら、この交通ルールの背後には、マナーであったり、愛であったりそういったものが背景としてあるとおもいませんか...</summary>
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      交通違反

交通違反はみんなが守るから意味があるルールです。
これら交通ルールの違反はしっかりと取り締まらなければイケマセン。

あながち、交通違反の取締りも悪いものではないかもしれません。
なぜなら、この交通ルールの背後には、マナーであったり、愛であったりそういったものが背景としてあるとおもいませんか。

警察官の現認ならびにオービスやいわゆる「ねずみ取り」などに代表される取締機の感知により、交通違反の取締りが行われる。違反者は、違反の軽重に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると、違反者講習の受講義務、一定期間の免許停止・免許取り消し等の行政処分、ならびに点数に応じた刑事処分を受ける（軽微なものについては下に説明する反則金制度によって刑事罰が免除）。違反が重大・悪質である場合、罰金や懲役・禁錮、車両の差し押さえなどの刑罰を受ける。

比較的軽微な違反行為の場合は反則金が課せられる。これは一種の行政処分であり、一定期間内に反則金を納付すれば一切の刑事処分は免除される。処分に対し不服があれば裁判による司法判断を仰ぐ権利を有している。この場合、警察が収集した違反事実の証拠が検察に送られ、起訴されることになる（反則金を納付しなかった場合も同様）。一方、酒酔い運転や無免許運転、共同危険行為（暴走族行為）、大幅な速度超過など重大な違反行為についてはこの制度は適用されず、罰金（罰金刑は刑罰なので反則金とは異なり、納付しても前科扱いとなる）による刑事処分を受ける。

規制対象が一般人に幅広く及び、かつ行政犯としての性質からしばしば実質的な法益に対する危険性の判断とは無関係に機械的に処理されることも多いため、取締りを巡るトラブルも多い。理論的には個々の取締りにつき適用違憲（違法収集証拠など）の問題が生じるが、刑事訴訟においては警察官の証言の方が一般人の証言よりも証拠能力や証明度の点で優越するため、交通違反についての刑事訴訟で被告側に有利な処分が下ることは極めてまれである。


出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
      
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